国が直接行う電力等の価格高騰対策に含まれていない特別高圧契約で電力を利用している中小企業に対して、電気使用量に応じた負担軽減支援を行います。

■対象者
<中小企業>
(1)特別高圧契約を結んでいる中小企業(みなし大企業は対象外)
(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居する中小企業(みなし大企業は対象外)
<みなし大企業>
(1)特別高圧契約を結んでいるみなし大企業(直近及び2期前の決算の営業損益の合算額で赤字が生じている企業のみ対象)
(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居するみなし大企業(直近及び2期前の決算の営業損益の合算額で赤字が生じている企業のみ対象)
※いずれも島根県内に事業所を有する企業が対象。
※発電事業者やATM設置等無人で業を営む場合は支援対象外。

■支援期間
・令和5年1月分から9月分

■支援単価
・1月から8月分:3.5円/kWH、
・9月分:1.8円/kWH
※中小企業は契約1件あたりの上限額を5,000万円。
※みなし大企業は契約1件あたりの上限額を2,000万円、又は、直近及び2期前の決算の営業損益の合算額の赤字額のいずれか小さい額。
※ただし、いずれも電気料金に対する他の国または県補助金等の交付を受けている場合は、上記支援額から該当補助金等の交付額を控除する。

■公募期間
・令和5年10月16日(月)~令和5年11月30日(木)
島根県中小企業特別高圧電力緊急対策事業(島根県商工労働部)