原材料価格の高騰、物価高等の影響を受け、多岐にわたる経営課題に取り組む県内中小企業者の資金繰りを支援するため、保証料率を引き下げた国の新たな保証制度(協調支援型特別保証制度、令和7年3月14日施行)を活用し、借換えや新たな資金需要に対応した資金を創設します。

融資対象者:次の(1)または(2)のいずれかに該当する中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人
(1)原則として申込金融機関から本資金による融資の実行と同時に本資金の融資額の1割以上のプロパー融資
(保証協会の保証を付さないで行う融資をいう。)(融資期間が12か月以上であるものに限る。)を受けること
(2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画実行及び進捗の報告を行うこと
取扱期間:令和7年3月14日から令和8年3月31日保証申込分まで
詳細はこちら(島根県中小企業課)